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『技能講習等の様式から「本籍地」に関する項目が削除されます』
法令の改正により、平成29年4月1日以降、技能講習等の様式から「本籍地」に関する項目が削除されます。
これにより、講習等の申込時や修了証の書替、再交付申請の際に本籍地の記載は必要でなくなり、本籍地が変わっても書替の必要はありません。
上記に伴い、当協会の技能講習申込書、再交付申請書、技能講習統合修了証申請書の書式に変更があります。
講習会申し込み、又は、再交付申請、統合修了証の申請の際は、新しい書式をご利用いただきますようお願い申し上げます