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『技能講習等の様式から「本籍地」に関する項目が削除されます』

法令の改正により、平成29年4月1日以降、技能講習等の様式から「本籍地」に関する項目が削除されます。
これにより、講習等の申込時や修了証の書替、再交付申請の際に本籍地の記載は必要でなくなり、本籍地が変わっても書替の必要はありません。

上記に伴い、当協会の技能講習申込書再交付申請書技能講習統合修了証申請書の書式に変更があります。
講習会申し込み、又は、再交付申請、統合修了証の申請の際は、新しい書式をご利用いただきますようお願い申し上げます