労働安全衛生法第59条に基づき、事業者は雇入れ時の安全衛生教育を行うことが必要ですが、今般、外国人労働者向けの教材が、英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語で作成されましたので、これを活用して外国人労働者に対する安全衛生教育を推進されますようお願いします。
教材は、厚生労働省ホームページの下記アドレスに掲載されています。
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労働安全衛生法第59条に基づき、事業者は雇入れ時の安全衛生教育を行うことが必要ですが、今般、外国人労働者向けの教材が、英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語で作成されましたので、これを活用して外国人労働者に対する安全衛生教育を推進されますようお願いします。
教材は、厚生労働省ホームページの下記アドレスに掲載されています。